自動車損害賠償保障事業

保険基礎用語集 「自動車損害賠償保障事業」の解説

自動車損害賠償保障事業

ひき逃げ無保険の場合に被害者を救済するために、政府が被害者の請求に応じて、自賠責保険と同様の限度額まで補償する制度自賠法第72条)を指します。被害者からの請求は国内損害保険会社が受付けています。このほか、保険会社が被害者に損害賠償額等を支払った場合に、結局加害者の悪意または保有者の無責が判明したときは、政府は保険会社に対してその支払額を補償します。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む