自動車損害賠償保障事業

保険基礎用語集 「自動車損害賠償保障事業」の解説

自動車損害賠償保障事業

ひき逃げや無保険の場合に被害者を救済するために、政府が被害者の請求に応じて、自賠責保険と同様の限度額まで補償する制度(自賠法第72条)を指します。被害者からの請求は国内損害保険会社が受付けています。このほか、保険会社が被害者に損害賠償額等を支払った場合に、結局加害者の悪意または保有者の無責が判明したときは、政府は保険会社に対してその支払額を補償します。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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