自動車損害賠償保障事業

保険基礎用語集 「自動車損害賠償保障事業」の解説

自動車損害賠償保障事業

ひき逃げ無保険の場合に被害者を救済するために、政府が被害者の請求に応じて、自賠責保険と同様の限度額まで補償する制度自賠法第72条)を指します。被害者からの請求は国内損害保険会社が受付けています。このほか、保険会社が被害者に損害賠償額等を支払った場合に、結局加害者の悪意または保有者の無責が判明したときは、政府は保険会社に対してその支払額を補償します。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

《「晋書」杜預伝から》竹が最初の一節を割るとあとは一気に割れるように、勢いが激しくてとどめがたいこと。「破竹の勢いで連戦連勝する」[類語]強い・強力・強大・無敵・最強・力強い・勝負強い・屈強・強豪・強...

破竹の勢いの用語解説を読む