自家用自動車保険(読み)じかようじどうしゃほけん(その他表記)private automobile insurance

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自家用自動車保険」の意味・わかりやすい解説

自家用自動車保険
じかようじどうしゃほけん
private automobile insurance

自家用自動車 (普通・小型・軽四輪乗用車,小型・軽四輪貨物車,三輪・軽三輪自動車) を対象とする任意加入の包括的な自動車保険。基本契約中に対人賠償保険,対物賠償保険,自損事故保険,無保険車傷害保険,搭乗者傷害保険が組込まれていて,車両保険については付帯契約として特約することができる。従来の家庭用自動車保険と業務用自動車保険が,その保障内容をほぼ同様にするにもかかわらず別個の保険として扱われていたため,家庭用,業務用の判断をめぐって実務上の困難を引起しがちであったことから両者を統合・一本化し,さらに保障内容を拡充することになったもの。よってその自動車が家庭用であるか,業務用であるかを問わない。

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