保険基礎用語集「無保険車傷害保険」の解説
無保険車傷害保険
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報
…(d)自損事故保険 被保険自動車の運行に起因する急激・偶然な外来の事故により,被保険者が死亡・負傷したが,その損害について自動車損害賠償保障法にもとづく損害賠償請求権が発生しないとき(電柱にぶつけた事故,被保険自動車側に100%過失のある事故など)に保険金が支払われる。(e)無保険車傷害保険 被保険者が他の自動車との事故で死亡したり後遺障害が生じたが,相手自動車に対人賠償保険がついていない,またはついていても保険金額が低額なため十分な補償が得られない場合などが対象である。保険会社が相手方からの損害賠償に代わる給付をすることにより,被保険者を保護しようというもの。…
※「無保険車傷害保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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