無保険車傷害保険(読み)ムホケンシャショウガイホケン

デジタル大辞泉 「無保険車傷害保険」の意味・読み・例文・類語

むほけんしゃ‐しょうがいほけん〔‐シヤウガイホケン〕【無保険車傷害保険】

対人賠償保険に加入していない自動車との事故により、死亡したりけがを負ったりして、十分な損害賠償を受けられないとき、相手損害賠償責任の不足分について保険金が支払われる自動車保険。相手が対人賠償保険に加入していても保険金額が不十分な場合や、相手の保険金が何らかの理由でおりない場合などにも適用される。保険金額は対人賠償保険と同額で、対人賠償保険金額が無制限の場合は2億円が上限

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保険基礎用語集 「無保険車傷害保険」の解説

無保険車傷害保険

自動車保険に入っていない、または保険は入っていても補償内容が不十分である自動車との事故などで、記名被保険者やご契約のお車に搭乗中の方が死亡したり、後遺障害を被った場合に保険金をお支払いします。記名被保険者とそのご家族についてはご契約のお車に搭乗中以外(歩行中など)の事故も補償します。加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険の保険金を超える部分に対して、被保険者1名につき2億円を限度に保険金をお支払いします。ただし、加害自動車に対人賠償保険がついている場合や他の無保険車傷害保険(特約)の適用がある場合は、その保険金額のうちいずれか高い額を2億円から差し引いた額を限度とします。

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損害保険用語集 「無保険車傷害保険」の解説

無保険車傷害保険

補償の対象となる方が、他の自動車との衝突等で死亡または後遺障害を被り、その損害について相手方に法律上の損害賠償責任が発生している場合で、相手の車に保険がついていない、あるいは十分な賠償金を支払えない場合に保険金が支払われます。
人身傷害と大きく異なる点は、死亡・後遺傷害のみが対象である点と、お客様に過失がある場合、その過失相当額は差し引かれる点です。

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世界大百科事典(旧版)内の無保険車傷害保険の言及

【自動車保険】より

…(d)自損事故保険 被保険自動車の運行に起因する急激・偶然な外来の事故により,被保険者が死亡・負傷したが,その損害について自動車損害賠償保障法にもとづく損害賠償請求権が発生しないとき(電柱にぶつけた事故,被保険自動車側に100%過失のある事故など)に保険金が支払われる。(e)無保険車傷害保険 被保険者が他の自動車との事故で死亡したり後遺障害が生じたが,相手自動車に対人賠償保険がついていない,またはついていても保険金額が低額なため十分な補償が得られない場合などが対象である。保険会社が相手方からの損害賠償に代わる給付をすることにより,被保険者を保護しようというもの。…

※「無保険車傷害保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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