自損事故保険(読み)ジソンジコホケン

デジタル大辞泉 「自損事故保険」の意味・読み・例文・類語

じそんじこ‐ほけん【自損事故保険】

自損事故や、運転者の過失のみによる物損事故・人身事故により運転者が死傷した際に保険金が支払われる保険自賠責保険は運転者自身の損害補償しないので、それを補うもの。対人賠償保険に自動的に付帯される。

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損害保険用語集 「自損事故保険」の解説

自損事故保険

単独で起こされた事故や、相手に過失が発生しない事故で、補償の対象となるお車の保有者・運転者・同乗者が、自動車事故により死亡後遺障害またはケガを負い、自賠責保険で保険金が支払われない場合、1名につき保険金額限度として保険金が支払われます。
例えば、ガードレールに衝突したり、崖から転落した場合だけではなく、車同士の事故であっても、相手に過失がなく自賠責保険等の補償が受けられない場合は支払対象となります。
「自損事故保険」は、自損事故のお車の損害(修理費など)を補償するものではなく、死傷した「人」に対する補償となっているので、お間違えのないよう、ご注意ください。

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保険基礎用語集 「自損事故保険」の解説

自損事故保険

自動車の保有者、運転者または自動車に搭乗中の者が、被保険自動車運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により死傷し、それによって生じた損害について、自賠法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に保険金を支払う保険を指します。対人賠償保険に自動付帯されていて、単独契約はできません。

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世界大百科事典(旧版)内の自損事故保険の言及

【自動車保険】より

… (2)人保険に属する担保種目 (c)搭乗者傷害保険 被保険自動車に搭乗中の者が,その運行に起因する急激・偶然な外来の事故により被った死傷事故に対して保険金が支払われる。(d)自損事故保険 被保険自動車の運行に起因する急激・偶然な外来の事故により,被保険者が死亡・負傷したが,その損害について自動車損害賠償保障法にもとづく損害賠償請求権が発生しないとき(電柱にぶつけた事故,被保険自動車側に100%過失のある事故など)に保険金が支払われる。(e)無保険車傷害保険 被保険者が他の自動車との事故で死亡したり後遺障害が生じたが,相手自動車に対人賠償保険がついていない,またはついていても保険金額が低額なため十分な補償が得られない場合などが対象である。…

※「自損事故保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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