デジタル大辞泉 「自家用自動車総合保険」の意味・読み・例文・類語 じかようじどうしゃそうごう‐ほけん〔ジカヨウジドウシヤソウガフ‐〕【自家用自動車総合保険】 ⇒エス‐エー‐ピー(SAP) 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
保険基礎用語集 「自家用自動車総合保険」の解説 自家用自動車総合保険 自家用の普通乗用車、小型乗用車、軽四輪乗用車、小型貨物車、軽四輪貨物車の5車種を対象とした自動車保険で、対人賠償保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、対物賠償保険、搭乗者傷害保険および車両保険の6つの保険がセットになっています。この保険では、対人事故、対物事故の場合、被保険者から申し出があり、かつ被害者の同意があれば、原則として保険会社が示談交渉を行い、また被害者は損害賠償額を保険会社へ直接請求できます。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の自家用自動車総合保険の言及 【自動車保険】より …各種の特約条項もある。 (1)自家用自動車総合保険(SAP=Special Automobile Policy) 対人賠償,自損事故,無保険車傷害,対物賠償,搭乗者傷害のセットと車両保険を一括して,所定以上の保険金額で付保するもの。対人・対物賠償保険で示談交渉サービスがある。… ※「自家用自動車総合保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by