日本大百科全書(ニッポニカ) 「自殺免責」の意味・わかりやすい解説 自殺免責じさつめんせき 保険用語。ここに自殺とは、被保険者が故意に自己の生命を絶ち死亡という結果を生じさせる行為をいい、このような死亡事故については保険者は保険金支払責任を負わない。これを自殺免責という。実務上、多くの生命保険会社の保険約款では保険者の責任開始日から2年または3年以内の被保険者の自殺に限定して保険者を免責としているが、保険法ではこのような限定はしていない(保険法51条1号)。[坂口光男][参照項目] | 生命保険 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例