共同通信ニュース用語解説 「自治体の教職員処分」の解説
自治体の教職員処分
地方公務員法は重い順に免職、停職、減給、戒告という4種類の懲戒処分を定める。同法に規定はないが、内規や慣例で懲戒より軽い訓告や厳重注意などの処分もある。一般的に政令市を除く市町村の教職員は、都道府県教育委員会が処分権限を持つ。処分対象となり得る行為があった場合、市町村教委が調査し、その報告に基づいて都道府県教委が処分の要否や軽重を決める。市町村立高などでは、採用した市町村教委が処分するケースもある。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報