デジタル大辞泉 「停職」の意味・読み・例文・類語 てい‐しょく【停職】 公務員などの懲戒処分の一。職員としての身分を保有させながら、一定期間職務に就かせないこと。その期間、給与は支給されない。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「停職」の意味・読み・例文・類語 てい‐しょく【停職】 〘 名詞 〙① その職務につくことをさしとめること。[初出の実例]「十一月、近衛関白前久、武命に違ひ停職」(出典:読史余論(1712)三)② 公務員の懲戒処分の一つ。公務員としての身分を保ちながら職務に従事することをさしとめる処分。期間は一年を越えない範囲で、期間中は無給。〔判事懲戒法(明治二三年)(1890)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「停職」の意味・わかりやすい解説 停職ていしょく 国家・地方公務員などの職員に対して、職員としての身分を保有させながら一定期間職務に従事させない処分をいう。職員の非行に対して科せられる懲戒処分の一つ。休職処分は同じく職務に従事させない処分であるが、分限処分である点で停職処分と異なる。一般職の国家公務員の停職期間は1日以上1年以内で懲戒権者が定め、その間給与は支給されない(国家公務員法83条、人事院規則12‐0)。一般職の地方公務員、自衛官などにも同様の制度がある。[阿部泰隆][参照項目] | 休職 | 懲戒 | 分限 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例