減給(読み)ゲンキュウ

デジタル大辞泉 「減給」の意味・読み・例文・類語

げん‐きゅう〔‐キフ〕【減給】

[名](スル)給料を減らすこと。特に、制裁懲戒処分として、一定期間、その人の給料を減らすこと。「経営不振で減給される」「減給処分」⇔増給
[類語]減益減収減俸減額

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精選版 日本国語大辞典 「減給」の意味・読み・例文・類語

げん‐きゅう‥キフ【減給】

  1. 〘 名詞 〙 給料の額をへらすこと。または、その額。⇔加給
    1. [初出の実例]「減給は給料月給額十分の一以下とす」(出典:船員法(明治三二年)(1899)三八条)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「減給」の意味・わかりやすい解説

減給
げんきゅう

懲戒処分の一種で、一定期間職員の給料の一定割合を減額して支給する処分をいう。私企業の職員に対する減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額か、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされている(労働基準法91条)。

 国家公務員の場合、減給期間は1年以下、減給額は俸給月額の5分の1以下(人事院規則12-0 職員の懲戒第3条)とされる。地方公務員の場合は条例の定めによる(地方公務員法29条4項)が、一般には1日以上6か月以下、給料およびこれに対する勤務地手当の合計額の10分の1以下を減ずるとしている。ただし、そのうち、地方公営企業(水道・交通など)の企業職員、単純な労務に雇用される単純労務職員、特定地方独立行政法人(公務員型)の職員については、民間労働者と同じく労働基準法第91条と同様の扱いを定めているのが普通のようである。

[阿部泰隆]

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