懲戒処分の一種で、一定期間職員の給料の一定割合を減額して支給する処分をいう。私企業の職員に対する減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額か、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされている(労働基準法91条)。
国家公務員の場合、減給期間は1年以下、減給額は俸給の月額の5分の1以下(人事院規則12-0 職員の懲戒第3条)とされる。地方公務員の場合は条例の定めによる(地方公務員法29条4項)が、一般には1日以上6か月以下、給料およびこれに対する勤務地手当の合計額の10分の1以下を減ずるとしている。ただし、そのうち、地方公営企業(水道・交通など)の企業職員、単純な労務に雇用される単純労務職員、特定地方独立行政法人(公務員型)の職員については、民間労働者と同じく労働基準法第91条と同様の扱いを定めているのが普通のようである。
[阿部泰隆]
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