航空機強取罪(読み)こうくうきごうしゅざい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「航空機強取罪」の意味・わかりやすい解説

航空機強取罪
こうくうきごうしゅざい

頻発するハイジャック事件に対処するため航空機不法奪取防止条約が 1971年に締結されたが,それに先立ち,日本では昭和 45年法律 68号「航空機強取等の処罰に関する法律」が制定され,その1条で暴行,脅迫その他の方法で人を抵抗不能の状態に陥れ航空機を強奪する行為に,無期または7年以上という重い刑を科することが定められている。なお同法には,他に強取致死罪,強取予備罪,航空機の運航妨害罪などの処罰規定がおかれている。

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