デジタル大辞泉
「船役」の意味・読み・例文・類語
ふな‐やく【船役】
船に対して、その大きさに応じて課した税。船公事。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ふな‐やく【船役】
- 〘 名詞 〙
- ① 領内の港に出入する船に対して課した税。船の積石数、帆の反数、櫓櫂の数、積荷の有無等の基準に応じた役銀を徴収した。船公事。
- [初出の実例]「於当町其方家屋敷并船役等之事」(出典:桑村文書‐慶長六年(1601)一一月二八日・京極高次免許状)
- ② 船の中での役目。〔日葡辞書(1603‐04)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の船役の言及
【漁業年貢】より
…納入形態は別にして,その年貢は商人請負漁業以外は,おおむね村民の連帯責任による浦請の形で納められ,課役の対象も地域を問わず,ほぼ漁場,漁具・船などの生産手段,漁獲物,漁業者に限られている。 課役の名称は藩,地域,漁業種類によって雑多であるが,大略列記すると,[海高],水主役(役米・役銀),網代役,網役,池魚役,川役,海役,船役,御菜魚代,漁猟運上,分一役などがある。いずれも小物成,浮役,運上役,冥加役に分類できる。…
※「船役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by 