船役(読み)フナヤク

デジタル大辞泉 「船役」の意味・読み・例文・類語

ふな‐やく【船役】

船に対して、その大きさに応じて課した税。船公事くじ

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精選版 日本国語大辞典 「船役」の意味・読み・例文・類語

ふな‐やく【船役】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 領内の港に出入する船に対して課した税。船の積石数、帆の反数櫓櫂の数、積荷有無等の基準に応じた役銀を徴収した。船公事
    1. [初出の実例]「於当町其方家屋敷并船役等之事」(出典:桑村文書‐慶長六年(1601)一一月二八日・京極高次免許状)
  3. 船の中での役目。〔日葡辞書(1603‐04)〕

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世界大百科事典(旧版)内の船役の言及

【漁業年貢】より

…納入形態は別にして,その年貢は商人請負漁業以外は,おおむね村民の連帯責任による浦請の形で納められ,課役の対象も地域を問わず,ほぼ漁場,漁具・船などの生産手段,漁獲物,漁業者に限られている。 課役の名称は藩,地域,漁業種類によって雑多であるが,大略列記すると,海高,水主役(役米・役銀),網代役,網役,池魚役,川役,海役,船役,御菜魚代,漁猟運上,分一役などがある。いずれも小物成,浮役,運上役,冥加役に分類できる。…

※「船役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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