船舶管理人(読み)センパクカンリニン

デジタル大辞泉 「船舶管理人」の意味・読み・例文・類語

せんぱく‐かんりにん〔‐クワンリニン〕【船舶管理人】

船舶共有者代理人として、船舶利用に関する一切の行為をする権限をもつ者。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「船舶管理人」の意味・読み・例文・類語

せんぱく‐かんりにん‥クヮンリニン【船舶管理人】

  1. 〘 名詞 〙 船舶共有者の代理人として、船舶の利用に関するすべての事項を取り扱う権限を有する者。
    1. [初出の実例]「船舶管理人は〈略〉船舶共有者に代はりて船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を為す権限を有す」(出典:商法(明治三二年)(1899)五五三条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android