デジタル大辞泉 「芸娼妓解放令」の意味・読み・例文・類語 げいしょうぎかいほう‐れい〔ゲイシヤウギカイハウ‐〕【芸×娼×妓解放令】 《「人身売買ヲ禁シ諸奉公人年限ヲ定メ芸娼妓ヲ開放シ之ニ付テノ貸借訴訟ハ取上ケスノ件」の通称》芸妓・娼妓・奉公人の人身売買の禁止などを定めた太政官布告。明治5年(1872)発令。明治31年(1898)廃止。娼妓解放令。人身売買禁止令。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例