蔓延防止等重点措置(読み)マンエンボウシトウジュウテンソチ

デジタル大辞泉 「蔓延防止等重点措置」の意味・読み・例文・類語

まんえんぼうしとう‐じゅうてんそち〔マンエンバウシトウヂユウテンソチ〕【×蔓延防止等重点措置】

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、内閣総理大臣が講じる措置一つ。同じく同法が定める緊急事態宣言より、感染流行の深刻度が低い場合に講じられ、実施すべき期間、実施すべき区域が指定される。指定された区域の都道府県知事は、適用される市区町村などを限定できる。令和3年(2021)4月、新型コロナウイルス感染症COVID-19対策として東京都などに適用された。蔓防

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む