… 現在の日本の酒税法では,アルコール分1%(容量百分比)以上を含む嗜好(しこう)飲料は酒とみなされており,ビタミン剤などアルコール分を含むが嗜好性のないものは酒として取り扱われない。酒類としての薬酒には酒販店で売られている〈薬味酒(やくみしゆ)〉と薬局で販売されている〈薬用酒〉とがある。後者はその薬効について薬事法の規定により厚生大臣の認可をうけた酒である。…
※「薬味酒」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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