デジタル大辞泉 「虚偽鑑定等罪」の意味・読み・例文・類語 きょぎかんていとう‐ざい【虚偽鑑定等罪】 法律に基づいた宣誓をした鑑定人・通訳・翻訳者が、虚偽の鑑定・通訳・翻訳をする罪。刑法第171条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。虚偽鑑定罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例