共同通信ニュース用語解説 「衆院選の立候補届け出」の解説
衆院選の立候補届け出
公示日の午前8時半から午後5時までに、小選挙区は各都道府県選挙管理委員会に、比例代表は中央選挙管理会に届け出る。犯罪で被選挙権を停止されている場合などを除き、投票日に25歳に達する日本国民なら誰でも立候補できる。戸籍謄本か抄本、供託金の証明書の他、比例代表は順位の入った候補者名簿が必要となる。届け出書類は事前に審査を受けていれば短時間で受理されるケースが多い。事前審査なしの場合、書類確認などに時間がかかることがある。
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