衆院選の立候補届け出

共同通信ニュース用語解説 「衆院選の立候補届け出」の解説

衆院選の立候補届け出

小選挙区は各都道府県選挙管理委員会に、比例代表は中央選挙管理会に届け出る。受け付けは公示日の午前8時半から午後5時まで。犯罪で被選挙権を停止されている場合などを除き、投票日に25歳に達する日本国民は立候補できる。戸籍謄本か抄本、供託金の証明書の他、比例代表は候補者に順位を付けた名簿も必要となる。書類は事前に審査を受けていれば短時間で受理されるケースが多い。事前審査なしの「飛び込み」の届け出は時間がかかる場合がある。

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