ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中央選挙管理会」の意味・わかりやすい解説 中央選挙管理会ちゅうおうせんきょかんりかい 公職選挙法および総務省設置法に基づいて,総務省に置かれる特別の機関。衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙における比例代表選出(→比例代表制)に関する事務,最高裁判所裁判官の国民審査に関する事務を管理し,法人格(権利能力)を取得しようとする政党の確認を行なう。また,都道府県や市区町村の選挙管理委員会に対して助言・勧告を行なう。委員 5人で組織され,任期は 3年。国会議員以外で,参議院議員の被選挙権を有する者のなかから,国会の議決による指名に基づいて,内閣総理大臣が任命する。指名にあたっては,同一の政党に属する者が 3人以上にならないようにする。委員長は委員のなかから互選される。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by
百科事典マイペディア 「中央選挙管理会」の意味・わかりやすい解説 中央選挙管理会【ちゅうおうせんきょかんりかい】 参議院比例代表選出議員(比例代表制)の選挙と最高裁判所裁判官の国民審査に関する事務を管理し,これらの事務について都道府県の選挙管理委員会を指揮監督する機関。自治省に設置。委員5名で構成。任期は3年。委員は国会議員以外の30歳以上の者の中から国会の議決・指名に基づき首相が任命。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by