…地方税,代執行の費用,地方公共団体に納付すべき過料や法律で定める一定の使用料などについても,類似の方法による強制徴収が認められる。(2)作為,受忍,不作為の義務についての執行については,かつて行政執行法(1900公布)が,ドイツの法制をモデルとして,代執行,執行罰,直接強制の3種の手段を一般的に認めていたが,それに代わって1948年に公布された現行の行政代執行法は,代執行を一般的手段として認めるのみで,執行罰や直接強制は,現在では一般的手段としては認められず,特別な場合に限って特別法によってわずかに認められるにすぎない。代執行は,法令や行政行為によって課せられた代替的作為義務(他人が代わってしても目的を達成できる作為義務)を国民が履行しない場合に,行政庁が代わって義務の内容を行い,または第三者に行わしめて,その費用を義務者から徴収する手段であり,戒告と代執行令書による通知という二つの事前手続を経る。…
…本法は,行政目的を実現するための警察上の手段を定めているが,職務質問や武器使用は,犯罪捜査という司法目的のための手段としての機能をも有している。 旧憲法下の行政執行法(1900公布)は,警察上の即時強制について検束,仮領置,家宅侵入,売淫犯者に対する強制診断,強制治療,居住制限,土地物件の使用,処分,使用制限などの権限を定め,また,代執行,執行罰,直接強制を許していた。とくに検束は,その反復によって長期間の身柄拘束用や犯罪捜査用に使われ,多くの人権侵害問題を生じていた。…
…行政官庁が人の身体の自由を拘束する制度で,旧憲法下の旧行政執行法(1900公布)で認められた即時強制の一手段。ドイツ法制のVerwahrungにならって制度化された。…
…また統治機構を社会関係・階級関係に結びつける機構の法的保障として,1899年の農会法,1900年の産業組合法,1902年の商業会議所法などがある。これと対応して,一方では1900年の治安警察法,行政執行法など治安立法が,他方では1911年の工場法(1916施行)などの社会政策立法が展開された。(4)第4期は,確立した法体制が動揺と再編成を迫られた時期であり,最初の本格的な政党内閣としての原敬内閣の成立をみた1918年から31年の満州事変の発生に至る。…
※「行政執行法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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