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…地方税,代執行の費用,地方公共団体に納付すべき過料や法律で定める一定の使用料などについても,類似の方法による強制徴収が認められる。(2)作為,受忍,不作為の義務についての執行については,かつて行政執行法(1900公布)が,ドイツの法制をモデルとして,代執行,執行罰,直接強制の3種の手段を一般的に認めていたが,それに代わって1948年に公布された現行の行政代執行法は,代執行を一般的手段として認めるのみで,執行罰や直接強制は,現在では一般的手段としては認められず,特別な場合に限って特別法によってわずかに認められるにすぎない。代執行は,法令や行政行為によって課せられた代替的作為義務(他人が代わってしても目的を達成できる作為義務)を国民が履行しない場合に,行政庁が代わって義務の内容を行い,または第三者に行わしめて,その費用を義務者から徴収する手段であり,戒告と代執行令書による通知という二つの事前手続を経る。…
…とくに検束は,その反復によって長期間の身柄拘束用や犯罪捜査用に使われ,多くの人権侵害問題を生じていた。行政執行法は,日本国憲法の定める基本的人権尊重の趣旨に照らして1948年に廃止され,代りに,行政上の強制執行に関して行政代執行法(代執行)が,また警察官による即時強制に関する一般法として本法が,制定された。 本法の規定する警察上の手段を,その行使の対象となる事態により分類すると,犯罪に関連のある異常事態への手段として停止,質問,同行要求,凶器検査,生命,身体の救護に関連のある異常事態への手段として保護,天災,事変,雑踏等による危険事態への手段として警告,引止め,避難,〈必要な措置〉,立入り,犯罪による危険事態への手段として警告,制止,立入り,武器使用となる。…
※「行政代執行法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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