同一の事象につき適用されうる法が複数ある場合、広く一般的に適用される法を一般法(あるいは普通法、原則法)という。これに対して、特定の人・場所・事項その他限られた場合にのみ適用される法を特別法という。古くから「特別法は一般法を破る」lex specialis derogat legi generali(ラテン語)という原則があり、特別法は一般法に優先して適用される。
一般法と特別法の関係は、異なる法令の間だけではなく、同一の法令内部にも認められる。たとえば、民法が一般法であり、商法が特別法であるという場合は前者の例であり、民法における第167条1項の消滅時効と第169条以下の短期消滅時効とは一般法と特別法の関係にあるという場合が後者の例である。刑法の領域では、刑法は一般法であり、少年法や軽犯罪法は特別法にあたり、刑法内部でも、たとえば第252条の横領罪と第253条の業務上横領罪の関係がそれにあたる。
[名和鐵郎]
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