一般法(読み)イッパンホウ

デジタル大辞泉 「一般法」の意味・読み・例文・類語

いっぱん‐ほう〔‐ハフ〕【一般法】

人、地域事項について、特に制限なく適用される法律憲法民法刑法など。普通法。⇔特別法

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「一般法」の意味・読み・例文・類語

いっぱん‐ほう‥ハフ【一般法】

  1. 〘 名詞 〙 人、場所、事項などについて、特に制限なく適用される法律。憲法、民法、刑法など。普通法。→特別法

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「一般法」の意味・わかりやすい解説

一般法
いっぱんほう

同一の事象につき適用されうる法が複数ある場合、広く一般的に適用される法を一般法(あるいは普通法、原則法)という。これに対して、特定の人・場所・事項その他限られた場合にのみ適用される法を特別法という。古くから「特別法は一般法を破る」lex specialis derogat legi generali(ラテン語)という原則があり、特別法は一般法に優先して適用される。

 一般法と特別法の関係は、異なる法令の間だけではなく、同一の法令内部にも認められる。たとえば、民法が一般法であり、商法が特別法であるという場合は前者の例であり、民法における第167条1項の消滅時効と第169条以下の短期消滅時効とは一般法と特別法の関係にあるという場合が後者の例である。刑法の領域では、刑法は一般法であり、少年法や軽犯罪法は特別法にあたり、刑法内部でも、たとえば第252条の横領罪と第253条の業務上横領罪の関係がそれにあたる。

[名和鐵郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「一般法」の意味・わかりやすい解説

一般法
いっぱんほう

特別法に対する法学上の概念。人,場所,事項その他の関係で効力範囲が限定されている特別法に対し,一般に適用される効力をもつ法。ただし,一般法と特別法の区別は相対的で,たとえば商法は民法に対して特別法であるが,手形法に対しては一般法である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

仕事納

〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...

仕事納の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android