デジタル大辞泉 「被管理金融機関」の意味・読み・例文・類語 ひかんり‐きんゆうきかん〔ヒクワンリキンユウキクワン〕【被管理金融機関】 金融再生法の規定により、金融整理管財人による業務・財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例