精選版 日本国語大辞典 「裏書禁止裏書」の意味・読み・例文・類語 うらがききんし‐うらがき【裏書禁止裏書】 〘 名詞 〙 手形、小切手などの指図証券の裏書人が、以後の新しい裏書を禁止する旨を記載すること。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「裏書禁止裏書」の意味・わかりやすい解説 裏書禁止裏書うらがききんしうらがきRektaindossament 新たな裏書を禁止する旨を記載した裏書。これがなされてもさらに裏書ができるが,裏書人は被裏書人に対しては担保責任を負うが,その後の被裏書人に対しては担保責任を負わない (手形法 77条1項1号,15条2項,小切手法 18条2項) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by