出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…なお,日本は,スト権の原則的付与,公休日の報酬,高等教育の漸進的無償化,の3点を留保しており,これらは日本に適用されない。 国際人権規約の履行を確保するため,国家に報告義務を課し,任意的申立制度が採用され,自由権規約についての国家からの報告は新設の規約人権委員会Human Rights Committee(自由権規約委員会,人権専門委員会,単に人権委員会とも訳す。ただし,世界人権宣言や国際人権規約の各草案を準備し,現在も活動している国連人権委員会Commission on Human Rightsとは別組織)が審議し,人権尊重の実をあげるべく努力している。…
※「規約人権委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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