デジタル大辞泉 「国際人権規約委員会」の意味・読み・例文・類語
こくさいじんけんじゆうけんきやく‐いいんかい〔コクサイジンケンジイウケンキヤクヰヰンクワイ〕【国際人権(自由権)規約委員会】
[補説]人権侵害に関する個人からの通報を受理、審議して当事国の政府に見解を示す(→個人通報制度)。英語名称は、Human Rights Committee。かつて国連経済社会理事会に設置されていた人権委員会(Commission on Human Rights)とは別組織。国連人権委員会は2006年、国連人権理事会(UNHRC)に改組された。