デジタル大辞泉 「解除条件」の意味・読み・例文・類語 かいじょ‐じょうけん〔カイヂヨデウケン〕【解除条件】 すでに生じている法律行為の効力を消滅させる条件。「落第すれば給費をやめる」の場合の「落第すれば」など。→停止条件 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「解除条件」の意味・読み・例文・類語 かいじょ‐じょうけんカイヂョデウケン【解除条件】 〘 名詞 〙 法律で、法律行為の効力を消滅させる条件。「もし落第したら学費の支給をやめる」という契約では、「落第したら」というのがこれにあたる。〔民法(明治二九年)(1896)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の解除条件の言及 【条件】より …法律行為から一応独立している利息約款・免責約款(約款)等の付属的約款は,付款ではない。 (1)の例のように,法律行為の効力の発生に関する条件を停止条件といい,(2)の例のように,効力の消滅に関するものを解除条件という。条件は,将来の事実に関するものである。… ※「解除条件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by