デジタル大辞泉 「訴状却下」の意味・読み・例文・類語 そじょう‐きゃっか〔ソジヤウキヤクカ〕【訴状却下】 原告から出された訴状の記載に不備があるとして裁判所が提訴を退けること。裁判所は訴状について原告・被告の氏名・住所、訴えの趣旨などの記載に不備がないか審査し、不備があれば補正命令を出し、不備の補正がなければ訴状却下を命令する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例