共同通信ニュース用語解説 「警察庁の特別監察」の解説
警察庁の特別監察
不祥事が起きるなどして警察の規律保持のため必要があると判断された際、警察庁長官を責任者として行われる臨時の監察。最近では昨年6~8月、鹿児島県警の元生活安全部長が国家公務員法(守秘義務)違反の疑いで逮捕、起訴されるなど不祥事が相次いだことを受け、県警に対して実施。原因究明に加え、再発防止策の策定を支援した。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...