財物罪(読み)ざいぶつざい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「財物罪」の意味・わかりやすい解説

財物罪
ざいぶつざい

刑法 36章から 40章までの財産犯のうち,財物を対象とする犯罪をいう。財物とは一般に物理的管理可能性を有するものと解されている。財物以外,すなわち財産上の利益を対象とする罪を利益罪 (利得罪) という。財物罪に属するのは,窃盗不動産侵奪,強盗 (236条1項) ,詐欺 (246条1項) ,恐喝 (249条1項) ,横領贓物,毀棄・隠匿の各罪である。財物は動産と不動産に分れ,窃盗,強盗は動産のみが問題になるのに対し,不動産侵奪は不動産のみに限られる。

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