出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…刑は盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は,3年以下の懲役(刑法256条1項),前項に規定する物を運搬し,保管し,もしくは有償で譲り受け,またはその有償の処分のあっせんをした者は,10年以下の懲役および50万円以下の罰金(同2項)を併科する。かつては贓物(ぞうぶつ)罪と称していた。
[本罪成立の根拠]
盗品譲受け罪は,財産罪の被害者の盗品等に対する追求権(返還請求権)を保護するものだというのが判例の見解であり,多くの学説が伝統的に採用してきたものでもある。…
…盗みが発生する前提として私有権の成長が不可欠であるから,3世紀ころの日本では私有権が未発達で,盗犯行為はあまりみられなかったのであろうか。《隋書》倭国伝には,倭国の風俗として強盗は死刑,強盗以外の盗みは贓物(ぞうぶつ)(盗品)を返還させるなり,奴隷にして贓物の分だけ役使するとみえている。律令時代になると中国法を模した詳細な規定が盗みについても定められ,強窃二盗を明確に規定し,盗品の性質や多寡,また既遂,未遂等に応じた刑量を定めている。…
※「贓物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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