財産犯(読み)ザイサンハン

日本大百科全書(ニッポニカ) 「財産犯」の意味・わかりやすい解説

財産犯
ざいさんはん

他人(国・公共団体を含む)の財産を侵害する罪であり、財産罪ともいう。個人法益に対する罪の一種ではあるが、財産に対する罪である点で、生命身体・自由・名誉などの人格に対する罪と区別される。

 財産は、物権、債権、知的財産権に大別される。このうち、刑法上の財産犯では、物権と債権が、「財物」および「財産上の利益」として保護されているが、知的財産権については、特許法、商標法、著作権法等の知的財産法のなかに罰則規定を設けている(また、たとえば、漁業権は漁業法により、鉱業権鉱業法によって保護されている)。

 刑法典は、財産犯として、第2編の第36章から第40章において、窃盗強盗詐欺恐喝横領背任盗品等に関する罪、毀棄(きき)及び隠匿の各罪を設けており、これらの罪の特別罪として、たとえば「盗犯ノ防止及処分ニ関スル法律」に常習特殊強窃盗罪(2条)、森林法に森林窃盗罪(197条、198条)、会社法上の特別背任罪(960条、961条、962条)などがある。

[名和鐵郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「財産犯」の意味・わかりやすい解説

財産犯
ざいさんはん

所有権その他の財産的法益を侵害する犯罪の総称。生命,身体,自由,名誉などの人格的法益を保護する犯罪に対するものである。

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