貸金業法の改正(読み)かしきんぎょうほうのかいせい

知恵蔵 「貸金業法の改正」の解説

貸金業法の改正

2006年12月20日に、「貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、改正貸金業法)が公布された。 改正貸金業法は、多重債務問題の解決と貸金業の健全化に関する措置を包括的に規定しており、個々の規制が強化されただけでなく、貸金業者に対し「業務の健全な運営を確保するための措置」が義務付けられ、業務改善命令が規定されるなど、資金需要者等の利益の保護を図るために十分な体制の確保を求めることとしている。 具体的には、次の3点が内容の中心となっている。 (1)上限金利の引き下げ(年利29.2%→15〜20%)(2)返済能力を越える借入れ(総借入が年収の1/3超の借入は原則禁止)(3)貸金業者の業務の適正化のための参入規制・行為規制の強化 これを受け、「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の関係政令・内閣府令を整備し、2007年11月7日に公布した。

(吉川満 (株)大和総研常務理事 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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