ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「質入れ証券」の意味・わかりやすい解説 質入れ証券しちいれしょうけん 倉庫営業者が,寄託者の請求により,預証券とともに発行するものであって,その預証券と合せて,寄託物の引渡し請求権を表章する有価証券 (→倉庫証券 ) となる。寄託物に対する質権設定に利用されるもので,法律上当然の指図証券である。寄託物に対して,質権を設定するには,この質入れ証券に裏書をしてこれをなす。質権設定がなされていないときは,預証券と各別に譲渡することはできない。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by