起訴命令(読み)きそめいれい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「起訴命令」の意味・わかりやすい解説

起訴命令
きそめいれい

仮差し押さえまたは仮処分命令がなされた場合に,債権者に対して本執行のための債務名義を得るための訴えの提起を命じるもの。債務者の申し立てに基づいて仮差し押さえまたは仮処分をした裁判所によって発せられ,この命令に債権者が従わない場合には,仮差し押さえまたは仮処分の命令が取り消される (民事訴訟法) 。

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世界大百科事典(旧版)内の起訴命令の言及

【狩倉】より

…狩蔵とも書く。領主の独占的な狩猟区域で,所領内の狩猟に好適な山や野を選び,四至を定めて囲いこんだもの。獣の生態系を守るために,百姓等がその中へ自由に出入りし,また採草・伐木など生産活動を営むことを厳しく禁じた。狩倉の成立時期は不明であるが,12世紀の前期には,まず〈神狩蔵〉の存在が知られる。この神の狩倉は,13世紀初期に肥後国阿蘇神社などで確認される狩猟神事を営むための狩倉と考えられる。和泉国大鳥神社にも,11世紀末から12世紀初頭ころ,4ヵ所の狩庭があった。…

※「起訴命令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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