起訴状一本主義(読み)キソジョウイッポンシュギ

デジタル大辞泉 「起訴状一本主義」の意味・読み・例文・類語

きそじょう‐いっぽんしゅぎ〔キソジヤウ‐〕【起訴状一本主義】

検察官公訴を提起する際、裁判所起訴状だけを提出し、裁判官事件についての予断をいだかせるような書類証拠物などを提出してはならないという原則

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精選版 日本国語大辞典 「起訴状一本主義」の意味・読み・例文・類語

きそじょう‐いっぽんしゅぎキソジャウ‥【起訴状一本主義】

  1. 〘 名詞 〙 検察官が公訴を提起する際に、裁判所には起訴状だけを提出し、事件について予断をいだかせるような書類、証拠物などを一切提出してはいけないとするもの。現行刑事訴訟法は、この主義をとっている。

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世界大百科事典(旧版)内の起訴状一本主義の言及

【起訴】より

…起訴状には,裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある書類その他の物を添付しまたはその内容を引用してはならない。旧刑事訴訟法の時代には,起訴と同時に捜査記録も裁判所に提出されていたが,予断を防止する趣旨から,これは禁じられることになった(いわゆる〈起訴状一本主義〉)。なお,裁判所は,遅滞なく,起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない(刑事訴訟法271条1項)。…

※「起訴状一本主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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