身の回り品担保特約(読み)ミノマワリヒンタンポトクヤク

デジタル大辞泉 「身の回り品担保特約」の意味・読み・例文・類語

みのまわりひんたんぽ‐とくやく〔みのまはりヒンタンポ‐〕【身の回り品担保特約】

自動車保険における特約一つ車両保険が適用される事故を起こした際に、車両保険では補償対象外である車内・トランク内の身の回り品の損害を補償する。身の回り品とは、通常、日常生活で使うもので、個人が所有している物とされる。携行品損害担保特約

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む