車いす用客室の設置基準

共同通信ニュース用語解説 「車いす用客室の設置基準」の解説

車いす用客室の設置基準

車いす利用者用客室設置基準 バリアフリー法に基づく国の基準で、延べ床面積が2千平方メートル以上、客室総数が50室以上の宿泊施設には1室以上設けることを義務化している。違反した場合は自治体是正を命じ、従わない場合は300万円以下の罰金。49室以下の施設も設置の努力義務が課せられている。同法とは別に、国土交通省は客室が200室以下の施設は2%以上、200室を超える施設は1%に加え2室以上設けることが望ましいとの基準を設けているが、強制力はない。

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