軟性憲法(読み)ナンセイケンポウ

デジタル大辞泉 「軟性憲法」の意味・読み・例文・類語

なんせい‐けんぽう〔‐ケンパフ〕【軟性憲法】

特別の改正手続きによらず、通常法律と同じ手続きで改正できる憲法。→硬性憲法

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精選版 日本国語大辞典 「軟性憲法」の意味・読み・例文・類語

なんせい‐けんぽう‥ケンパフ【軟性憲法】

  1. 〘 名詞 〙 普通の法律と同じ手続で改正のできる憲法。軟憲法。

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百科事典マイペディア 「軟性憲法」の意味・わかりやすい解説

軟性憲法【なんせいけんぽう】

通常の法律と同じ手続で改正される憲法。硬性憲法に対する。英国のように成文憲法典をもたない場合はこれに属するが,現在世界のほとんどすべての国が硬性憲法をもつ。
→関連項目憲法スイス

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「軟性憲法」の意味・わかりやすい解説

軟性憲法
なんせいけんぽう
flexible constitution

通常の立法手続によって改正できる成文憲法。硬性憲法に対する。イギリスの政治学者・法学者J・ブライス(1838―1922)によって、両者区別が指摘されたが、例はきわめて少ない。

[池田政章]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「軟性憲法」の意味・わかりやすい解説

軟性憲法
なんせいけんぽう

成文憲法で,その改正につき通常の立法手続で可能なもの。硬性憲法に相対する。 1848年のサルジニア王国憲法 (カルロ・アルベルト法) がその典型。イギリスのような不文憲法国の憲法をさしても用いられる。

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世界大百科事典(旧版)内の軟性憲法の言及

【憲法】より


[形式的意味の憲法]
 なんらかの形式的標識を備えているかどうかを基準として論ぜられるのが,形式的意味の憲法の存否という問題である。その標識としては,(1)成文の形をとっているかどうか,(2)まとまった法典の形式を備えているかどうか,(3)普通の法律よりも厳格な改正手続に従う(硬性憲法)か否か(軟性憲法),したがって,普通の法律より上位の効力をもつかどうか(最高法規性の有無),が問題とされる。イギリスは,(2)(3)の意味での形式的憲法を持たない例として有名であるが,(1)についていえば,マグナ・カルタ(1215)以来,実質的意味の憲法を定める成文法が少なからずあることに,注意しなければならない。…

【憲法改正】より

…その趣旨は,国の根本法である憲法の安易な変更を防ぐとともに,合法的変更の道を開いておくことにより憲法が時代の変化に柔軟に対応していくことを可能とし,全体として憲法の安定性と永続性を確保しようとすることにある。
[硬性憲法と軟性憲法]
 改正手続が普通の立法手続に比べて加重されている憲法を硬性憲法,加重されていない憲法を軟性憲法という。成文憲法典をもたないイギリスを別とすれば,近代以来制定されたほとんどの憲法が硬性憲法である。…

※「軟性憲法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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