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通常の立法手続よりも丁重な手続によらなければ改正できない成文憲法。軟性憲法に対する語である。近代諸国の憲法は硬性憲法を原則としており、日本国憲法もこれに属する。
[池田政章]
…
[形式的意味の憲法]
なんらかの形式的標識を備えているかどうかを基準として論ぜられるのが,形式的意味の憲法の存否という問題である。その標識としては,(1)成文の形をとっているかどうか,(2)まとまった法典の形式を備えているかどうか,(3)普通の法律よりも厳格な改正手続に従う(硬性憲法)か否か(軟性憲法),したがって,普通の法律より上位の効力をもつかどうか(最高法規性の有無),が問題とされる。イギリスは,(2)(3)の意味での形式的憲法を持たない例として有名であるが,(1)についていえば,マグナ・カルタ(1215)以来,実質的意味の憲法を定める成文法が少なからずあることに,注意しなければならない。…
…その趣旨は,国の根本法である憲法の安易な変更を防ぐとともに,合法的変更の道を開いておくことにより憲法が時代の変化に柔軟に対応していくことを可能とし,全体として憲法の安定性と永続性を確保しようとすることにある。
[硬性憲法と軟性憲法]
改正手続が普通の立法手続に比べて加重されている憲法を硬性憲法,加重されていない憲法を軟性憲法という。成文憲法典をもたないイギリスを別とすれば,近代以来制定されたほとんどの憲法が硬性憲法である。…
※「硬性憲法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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