硬性憲法(読み)コウセイケンポウ

デジタル大辞泉 「硬性憲法」の意味・読み・例文・類語

こうせい‐けんぽう〔カウセイケンパフ〕【硬性憲法】

通常法律よりも慎重な改正手続きによらなければ改正できない憲法近代国家成文憲法多くこの型をとる。→軟性憲法

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精選版 日本国語大辞典 「硬性憲法」の意味・読み・例文・類語

こうせい‐けんぽうカウセイケンパフ【硬性憲法】

  1. 〘 名詞 〙 普通の法律に比較して強い形式的効力をもち、改正に際しては特に慎重な改正手続を必要とする憲法。イギリスの政治家ブライスが初めて用いた語。近代諸国の成文憲法は、多くこれに属する。硬憲法。固定憲法。

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百科事典マイペディア 「硬性憲法」の意味・わかりやすい解説

硬性憲法【こうせいけんぽう】

改正に際し通常の法律より厳重な手続を必要とする憲法。最高法規としての憲法の本質硬性にある。現在の世界各国の成文憲法はふつう硬性憲法であり,日本国憲法はその典型。J.ブライスが初めて用いた語。→軟性憲法
→関連項目憲法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「硬性憲法」の意味・わかりやすい解説

硬性憲法
こうせいけんぽう

その改正について,通常の立法手続よりも厳格な手続を要求している成文憲法軟性憲法に相対する。今日のほとんどすべての成文憲法は,硬性憲法である。議会特別多数決を要求するほか国民投票に付すという方法をとるのが一般的である。日本国憲法の場合は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成国会が発議し,さらに国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票において過半数の賛成を得なければならない,とされている (96条) 。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「硬性憲法」の意味・わかりやすい解説

硬性憲法
こうせいけんぽう
rigid constitution

通常の立法手続よりも丁重な手続によらなければ改正できない成文憲法。軟性憲法に対する語である。近代諸国の憲法は硬性憲法を原則としており、日本国憲法もこれに属する。

[池田政章]

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世界大百科事典(旧版)内の硬性憲法の言及

【憲法】より


[形式的意味の憲法]
 なんらかの形式的標識を備えているかどうかを基準として論ぜられるのが,形式的意味の憲法の存否という問題である。その標識としては,(1)成文の形をとっているかどうか,(2)まとまった法典の形式を備えているかどうか,(3)普通の法律よりも厳格な改正手続に従う(硬性憲法)か否か(軟性憲法),したがって,普通の法律より上位の効力をもつかどうか(最高法規性の有無),が問題とされる。イギリスは,(2)(3)の意味での形式的憲法を持たない例として有名であるが,(1)についていえば,マグナ・カルタ(1215)以来,実質的意味の憲法を定める成文法が少なからずあることに,注意しなければならない。…

【憲法改正】より

…その趣旨は,国の根本法である憲法の安易な変更を防ぐとともに,合法的変更の道を開いておくことにより憲法が時代の変化に柔軟に対応していくことを可能とし,全体として憲法の安定性と永続性を確保しようとすることにある。
[硬性憲法と軟性憲法]
 改正手続が普通の立法手続に比べて加重されている憲法を硬性憲法,加重されていない憲法を軟性憲法という。成文憲法典をもたないイギリスを別とすれば,近代以来制定されたほとんどの憲法が硬性憲法である。…

※「硬性憲法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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