軽禁錮(読み)けいきんこ

精選版 日本国語大辞典 「軽禁錮」の意味・読み・例文・類語

けい‐きんこ【軽禁錮】

  1. 〘 名詞 〙 旧刑法に定める禁錮一つ。一一日以上五年以下の刑期定役に服さないもの。
    1. [初出の実例]「重禁錮は定役に服し軽禁錮は定役に服せす」(出典:刑法(明治一三年)(1880)二四条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む