精選版 日本国語大辞典 「軽禁錮」の意味・読み・例文・類語 けい‐きんこ【軽禁錮】 〘 名詞 〙 旧刑法に定める禁錮の一つ。一一日以上五年以下の刑期で定役に服さないもの。[初出の実例]「重禁錮は定役に服し軽禁錮は定役に服せす」(出典:刑法(明治一三年)(1880)二四条) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例