重禁錮(読み)ジュウキンコ

デジタル大辞泉 「重禁錮」の意味・読み・例文・類語

じゅう‐きんこ〔ヂユウ‐〕【重禁錮/重禁固】

旧刑法に規定されていた軽罪主刑の一。刑期は11日以上5年以下。一定場所留置し、定役に服させる点で軽禁錮と異なる。現行刑法有期懲役に相当。

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精選版 日本国語大辞典 「重禁錮」の意味・読み・例文・類語

じゅう‐きんこヂュウ‥【重禁錮】

  1. 〘 名詞 〙 旧刑法に定められていた刑罰一つ。軽罪の主刑の一種。一一日以上五年以下の刑期で禁錮場に入り、定役に服する。
    1. [初出の実例]「重禁錮は定役に服し軽禁錮は定役に服せず」(出典:刑法(明治一三年)(1880)二四条)

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世界大百科事典(旧版)内の重禁錮の言及

【懲役】より

…この懲役が,初の本格的な西洋法の継受である1880年の(旧)刑法では,島地発遣刑の徒・流などとともに,内地の懲役場で定役に服す重罪刑として規定され,刑期によって重懲役(9~11年)と軽懲役(6~8年)に分けられた。定役に服すものとしては軽罪刑たる重禁錮(11日~5年)もあった。1907年の刑法では徒・流を廃し,重禁錮も含めて懲役として一本化され現在に至っている。…

※「重禁錮」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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