…この懲役が,初の本格的な西洋法の継受である1880年の(旧)刑法では,島地発遣刑の徒・流などとともに,内地の懲役場で定役に服す重罪刑として規定され,刑期によって重懲役(9~11年)と軽懲役(6~8年)に分けられた。定役に服すものとしては軽罪刑たる重禁錮(11日~5年)もあった。1907年の刑法では徒・流を廃し,重禁錮も含めて懲役として一本化され現在に至っている。…
※「重禁錮」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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