輸出物品販売場制度(読み)ゆしゅつぶっぴんはんばいじょうせいど

知恵蔵mini 「輸出物品販売場制度」の解説

輸出物品販売場制度

日本で輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対し、商品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度。2014年10月1日よりこの免税制度の対象となる商品の範囲が拡大される。食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品については、これまで、輸出物品販売場における免税販売の対象外とされていたが、その非居住者に対する同じ免税店で1日の販売額の合計が5千円〜50万円までの範囲内の消耗品について、法令に定めた一定の書類提出などを行った場合、消費税が免除される。なお、商品を購入する非居住者が、国外における事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は、これまでと同様に免税販売の対象にならない。

(2014-9-25)

出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報

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