ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「農用地利用増進法」の意味・わかりやすい解説
農用地利用増進法
のうようちりようぞうしんほう
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[農地賃貸借への農水省の対応]
1970年の農地法改正は,農地法外の農地賃貸借の上述のような性格をふまえ,それを法制化し,促進することを狙ったものであるが,すでに述べたように,その意図は十分には実現しなかった。農林水産省は,その後農地法とは別の法律のもとで,農地賃貸借がしやすい事業(農用地利用増進事業,1975発足)と制度(農用地利用増進法,1980制定,農業経営基盤強化促進法に1993改正)を整え,農協の受託農業経営事業もこの制度に吸収される。従来の請負耕作は,正規の制度のもとで進展しうる条件ができたのであるが,これに併せて法律と実態の間隙を埋める事業としての性格を有した農協の受託農業経営事業は,その意義を大幅に減じている。…
…しかし,この第2回改正によっても農地流動化は進展しないため,75年に農業振興地域の整備に関する法律(農振法)の一部改正という手法により農用地利用増進事業を発足させ,短期の利用権設定という手法で農地の流動化を促進することとなった。この農用地利用増進事業は,農地法による権利移動の制限,小作地所有の制限,賃貸借の法定更新の規定などの諸条項について適用除外の特例を設け,市町村が主体となり農地の利用権設定を集団的に行わしめて,農業経営の規模拡大を図ろうとするものであり,この事業が体系化,総合化されて,80年には農用地利用増進法が制定されることになった。なお,農地法の第3回改正は80年に実施され,(1)小作料は農業委員会の承認を受ければ金銭以外でもよいこと,(2)農業生産法人の要件の緩和などが行われた。…
…なお1975年に農振法の一部改正が行われ,未利用農地の活用と利用の集積を図るために,農用地区域内において市町村が農用地利用増進計画を定め,農地法の制約を受けることなく農用地の利用権を設定・解除できるようになった。これは農用地利用増進法(1980)に引きつがれ,農地の流動化はいっそう進められることになった。95年3月末現在の全国の農用地区域面積は533万ha,うち農地は510万haである。…
※「農用地利用増進法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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