追加配当(読み)ツイカハイトウ

精選版 日本国語大辞典 「追加配当」の意味・読み・例文・類語

ついか‐はいとう‥ハイタウ【追加配当】

  1. 〘 名詞 〙 破産の手続きで、配当額を通知した後に、新たに配当すべき財産がある場合、破産管財人が裁判所の許可を得て行なう配当。
    1. [初出の実例]「破産管財人は〈略〉追加配当を為すことを要す」(出典:破産法(1922)二八)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む