デジタル大辞泉 「追加配当」の意味・読み・例文・類語 ついか‐はいとう〔‐ハイタウ〕【追加配当】 破産手続きで、最後の配当額の通知後に、新たに配当に充てるべき財産があったとき、破産管財人が裁判所の許可を得て行う配当。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「追加配当」の意味・読み・例文・類語 ついか‐はいとう‥ハイタウ【追加配当】 〘 名詞 〙 破産の手続きで、配当額を通知した後に、新たに配当すべき財産がある場合、破産管財人が裁判所の許可を得て行なう配当。[初出の実例]「破産管財人は〈略〉追加配当を為すことを要す」(出典:破産法(1922)二八) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例