追加配当(読み)ツイカハイトウ

デジタル大辞泉 「追加配当」の意味・読み・例文・類語

ついか‐はいとう〔‐ハイタウ〕【追加配当】

破産手続きで、最後配当額の通知後に、新たに配当に充てるべき財産があったとき、破産管財人裁判所許可を得て行う配当。

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精選版 日本国語大辞典 「追加配当」の意味・読み・例文・類語

ついか‐はいとう‥ハイタウ【追加配当】

  1. 〘 名詞 〙 破産の手続きで、配当額を通知した後に、新たに配当すべき財産がある場合、破産管財人が裁判所の許可を得て行なう配当。
    1. [初出の実例]「破産管財人は〈略〉追加配当を為すことを要す」(出典:破産法(1922)二八)

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