デジタル大辞泉 「破産手続」の意味・読み・例文・類語
はさん‐てつづき【破産手続(き)】
[補説]会社が倒産する場合、破産法による破産手続き以外に、会社法による特別清算手続きを経ることもできる。また、債務者の事業の再生を目的とする、会社更生法による会社更生手続きや民事再生法による民事再生手続きなどがある。民事再生手続きは個人にも適用される。こうした法的整理とは別に、裁判所が関与せず弁護士や司法書士を介して当事者間で処理する任意整理の手続きによって倒産処理が行われることもある。破産や倒産の制度は国によって異なるため、複数の国に子会社がある企業が破産する場合、子会社のある国の制度に従って手続きを行う必要がある。