追罰(読み)ツイバツ

デジタル大辞泉 「追罰」の意味・読み・例文・類語

つい‐ばつ【追罰】

[名](スル)
あとからさらに罰すること。
追討」に同じ。
「君のため、―を請ふ」〈平家・七〉

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「追罰」の意味・読み・例文・類語

つい‐ばつ【追罰】

  1. 〘 名詞 〙
  2. あとから罰すること。また、あとからさらに刑罰を加えること。
    1. [初出の実例]「又伝聞、寧有追賞、而无有追罰」(出典:正倉院文書‐(年未詳)(773頃)七月二〇日・写経生等請暇并不参解韓国形見啓)
  3. ついばつ(追伐)
    1. [初出の実例]「君のため、追罰をこふ」(出典:平家物語(13C前)七)
    2. 「八幡太郎義家安倍の貞任をご追罰あって」(出典:謡曲・烏帽子折(1480頃))

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む