精選版 日本国語大辞典 「連れ子」の意味・読み・例文・類語 つれ‐こ【連子・連児】 〘 名詞 〙 ( 「つれご」とも ) 再婚の者が連れて来た、前の配偶者との間にできた子供。連れっ子。〔書言字考節用集(1717)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「連れ子」の意味・わかりやすい解説 連れ子つれご すでに子のある者がその子を連れて再婚した場合に、相手方配偶者からみて、その子を連れ子という。主として、女が先夫との間の子を連れて再婚した場合にいう。第二次世界大戦後の民法改正前には、この場合に「継親子(けいしんし)」の関係が生じるといわれ、民法旧第728条は継父母と継子(連れ子)とは血族一親等の関係になると規定していたが、改正の結果、継父母と継子との関係は姻族一親等にすぎないものとなった。したがって、連れ子は継父を相続することはなく、未成年である場合における親権者は母である。また、連れ子の氏が継父の氏に当然変わるわけではない。[高橋康之] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例