運動員買収の禁止

共同通信ニュース用語解説 「運動員買収の禁止」の解説

運動員買収の禁止

公選法選挙管理委員会への届け出が必要とした上で、選挙カーでアナウンスする車上運動員選挙運動に直接携わらない事務員らへの報酬を上限付きで認めているが、それ以外の運動員は報酬の対象外としている。買収したり買収されたりした場合、3年以下の懲役禁錮、または50万円以下の罰金に処される。公職候補者や選挙運動の総括主宰者らが買収罪に問われた場合は量刑がより重く、4年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

目次 飼養文化  北アメリカ  北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...

トナカイの用語解説を読む