厚生労働省の脳・心臓疾患に関する労災認定基準は、発症前1カ月におおむね100時間、または2~6カ月にわたり1カ月平均80時間を超える残業があったことを目安の一つとしている。ただ、認定基準は「(厚労省が残業上限と告示する)月45時間を超え、残業時間が長くなるほど、業務と発症の関連性が徐々に強まる」とも規定しており、80時間を下回る残業時間でも、過労死と認定されるケースもある。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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