過当売買(読み)カトウバイバイ

デジタル大辞泉 「過当売買」の意味・読み・例文・類語

かとう‐ばいばい〔クワタウ‐〕【過当売買】

金融商品取引業者が、手数料収入を目的として、顧客に対して株式債券投資信託デリバティブなどの多量・頻繁な取引を勧誘し行わせること。顧客の資力や投資目的にそぐわない取引を勧める行為金融商品取引法に規定された適合性の原則に反する違法行為として、行政処分対象となる。

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